■退学の際の書類提出について
・下記の退学関連書類一式をご記入の上、学校事務局へ紙媒体でご提出、または学校ホームページの「お問い合わせフォーム」から明晰な画質で変換した電子ファイル形式で添付しご提出ください。
・関連書類の不備がある場合、受理といたしませんのでご注意ください。
・退学関連書類の受付は、あくまで事務局で受理した日時を基準にいたします。日付を遡って記入した書類の受領等については、ご対応いたしかねます。
例:書類上に「10月27日」と記載されている退学書類であっても、11月1日に学校事務局に提出された場合は、「11月1日の受理」とさせていただきます。
■学校納付金の返金について
本校では、原則として年間の授業料・通学バス利用利用代金等(以下:一括し「学校等納付金」)を12ヶ月均等に分割し、4ヶ月分を前納していただいております。お子様の退学にあたっては、前納でいただいている学校等納付金のうち、退学後在籍しない月の分をご返金いたします。
ただし、お子様の退学に先立って、遺漏なくご記入された各校所定の退学関連書類一式をお子様の退学希望日から遡って30日以上前に学校事務局へご提出されていることが条件となります。
・本校教職員への口頭・上記退学書類以外の形式での文字による退学の意志の伝達では、手続きが完了しておりません。
・紙に印刷され遺漏なく記入済みの上記退学関連書類一式を、学校事務局へ手渡しでご提出、または学校ホームページの「お問い合わせフォーム」から明晰な画質で変換した電子ファイル形式でご提出ください。事務局での受付日時またはシステム上の受領タイムスタンプに基づいた日時を退学書類の受理日時とさせていただきます。
・退学関連書類の不備がある場合、受理といたしませんのでご注意ください。
*学校等納付金の返金される例
例:本校在籍児童が9月30日で退学を希望する場合:9/30の30日前、すなわち8月31日香港時間23:59までに学校事務局へ退学関連書類一式をご提出されていることで、すでに8,9,10,11月分納付金がすでに納付済みである場合、退学日以降の10月、11月分納付金をご返金いたします。
<ご注意>・退学まで30日未満の退学のご連絡は、翌月の学校等納付金についてご返金ができません。また、翌月分の学校等納付金を頂いていない場合は、ご請求いたします。
*学校等納付金が返金されない例
例1:本校在籍児童が9月30日で退学を希望するが、9月1日になって学校事務局へ退学書類をご提出された場合、29日前のご連絡になります。この場合、すでに8,9,10,11月分納付金がすでに納付済みである場合、退学日以降の10月分についてはご返金ができません。11月分納付金のみをご返金いたします。
*学校等納付金の追加お支払いが発生する例
例2:本校在籍児童が11月30日で退学を希望するが、11月1日になって学校事務局へ退学書類をご提出された場合、29日前のご連絡になります。この場合、(8,9,10,11月分の学校等納付金を頂いているとして、さらに)12月分納付金のお支払いについて請求書を発行させていただきます。
・本校の授業料等計算は一ヶ月単位で行っております。退学日が月中(例:9月13日)である場合、その月を日割り計算で按分してご返金することはしておりません。
■授業料等納付金の未納について
・授業料等納付金、教材費等は、定められた納入期限までにお支払いください。
・納入が遅れるなど何らかの理由のある場合は、学校事務局まで直接ご連絡ください。
・本校は納入期限後、学校事務局は未納の方に対し督促を行います。督促に応じていただけない場合、翌期のお子様の在籍をお断りすることがあります。本校はまた、そのような未納の案件に対し、香港の法律に基づく行動を行う権利を有します。